長野県では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の際に、次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、中小企業診断士又は公認会計士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料(産廃診断書)及び長期的財務計画書の添付が義務づけれています。
・ 次期への繰越損失がある・ 3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字・ 債務超過
産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請等について(長野県HP)
産業廃棄物処理許可申請書類は行政書司の先生が作成されますので、経営診断報告書の作成につきましても行政書司の先生を通して依頼されることをお勧めします。
産業廃棄物処理施設設置許可及び処理業の許可に当たっての許可基準としての経理的基礎については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)や環境省通知(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定されています。
経理的基礎とは、産業廃棄物処理を行うにあたって事業を的確かつ継続して行うに足りる十分な財政的基盤があり、資金不足等によって不法投棄を発生させないためのものです。
第 10 条 法第 14 条第 5 項第 1 号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。(中略)2 号 申請者の能力に係る基準イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。第 10 条の 5 法第 14 条第 10 項第1号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。(中略)ロ 申請者の能力に係る基準(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
標準工程期間:2週間 ※ご希望に応じて今後5年間の「長期的財務計画書」の作成も承ります。
財務資料を基に社長様とのヒアリングを通じて、将来を見据えた経営アドバイスを行わせていただいています。
必要資料・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販管費の内訳、原価報告書)・借入金返済予定明細書・勘定科目明細